宿泊約款
第1条(適用範囲)
モンブランホテルラフィネ名古屋駅前(以下、当ホテルといいます)が、宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2 個別の宿泊契約において、本約款と異なる事項を合意した場合は、当該事項が本約款に優先して適用されます。
第2条(宿泊契約の申し込み)
当ホテルに宿泊契約の申し込みをしようとする方は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
⑴ 宿泊者名
⑵ 宿泊日及び到着予定時刻
⑶ その他当ホテルが必要と認める事項
2 宿泊客が宿泊中に前項第2号の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルはその申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
第3条(宿泊契約の成立等)
宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したとき、承諾の旨をインターネットの当ホテルの会員専用予約受付用サイトURL(以下、当サイトといいます)に表示した時、または、その旨の電子メールが宿泊客の指定するメールアドレスを管理するサーバーに到達した時に成立するものとします。
2 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間内の宿泊料金を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までにお支払いいただきます。
3 申込金は、まず、宿泊客が支払うべき宿泊料に充当し、第 6 条及び第 18 条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残金があれば、第 12 条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4 第 2 項の申込金を同項の規定により、当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するにあたり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
第 4 条 (申込金の支払いを要しないこととする特約)
前条第 2 項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2 宿泊契約の申し込みを承諾するにあたり、当ホテルが前条第 2 項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日の指定をしなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
第 5 条(宿泊契約締結の拒否)
当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
⑴ 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
⑵ 満室により客室の余裕がないとき。
⑶ 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4)宿泊しようとする者が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という)
ロ) 反社会的勢力の構成員又は関係者が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ) 法人でその役員のうちに反社会的勢力の構成員又は関係者に該当する者があるもの
⑸ 宿泊しようとする者が、他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
⑹ 宿泊しようとする者が、当ホテルもしくはその従業員に対し暴力的要求行為を行ったとき。
⑺ 宿泊しようとする者が、当ホテルもしくはその従業員に対し合理的範囲を超える負担を要求したとき。
⑻ 宿泊しようとする者が、当ホテルもしくはその従業員に対し権利の行使を妨害し義務なきことを強制されたとき。
⑼ 宿泊しようとする者が、当ホテルもしくはその従業員に対し偽計(風説流布、欺罔誘惑行為等を含む)もしくは威力(暴言、暴力行為等を含む)を用いて業務を妨害したとき。
⑽ 宿泊しようとする者が、感染症者であると明らかに認められるとき。
⑾ 自然災害、施設の故障、感染症の蔓延、大規模障害、その他やむをえない事由により宿泊させることができないとき。
⑿ 各都道府県条例で特に定める事由があるとき。
⒀ 保護者の許可のない未成年のみが宿泊するとき。
⒁ 宿泊の申し込みをした者が、予約した部屋につき経済的利益を図る目的を秘して申し込みをしたとき。
第 6 条(宿泊客の契約解除権)
宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます)は、別表に掲げるところにより、違約金を申し受けます。但し、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
3 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊当日の午後8時(予め到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を1時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
第 7 条(当ホテルの契約解除権)
当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
⑴ 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき、または同行為をしたと認められるとき。
⑵ 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ) 反社会的勢力の構成員又は関係者
ロ) 反社会的勢力が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ) 法人でその役員のうちに反社会的勢力の構成員又は関係者に該当する者があるもの
⑶ 他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
⑷ 当ホテルもしくはその従業員に対し暴力的要求行為を行ったとき。
⑸ 当ホテルもしくはその従業員に対し合理的範囲を超える負担を要求したとき。
⑹ 当ホテルもしくはその従業員に対し権利の行使を妨害し義務なきことを強制されたとき。
⑺ 当ホテルもしくはその従業員に対し偽計(風説流布、欺罔誘惑行為等を含む)もしくは威力(暴言、暴力行為等を含む)を用いて業務を妨害したとき。
⑻ 宿泊客が感染症者であると明らかに認められるとき。
⑼ 自然災害、施設の故障、感染症の蔓延、大規模障害等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
⑽ 客室での喫煙(電子タバコ、加熱式タバコ等による喫煙を含む)、消防用設備に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項に従わないとき。
⑾ 宿泊契約成立後に第5条⒀⒁に定める事由が判明したとき。
⑿ 宿泊客がこの約款、当ホテルの利用規則その他別途定める約款等に違反したとき。
2 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。但し、前項第 9 号以外の事由による場合には、いまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金相当額の違約金を申し受けます。この場合、第 18 条に基づく請求を妨げられるものではありません。
第 8 条(宿泊の登録)
宿泊客は、宿泊当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
⑴ 宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び職業
⑵ 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
⑶ 出発日及び出発予定時刻
⑷ その他、当ホテルが必要と認める事項
2 宿泊客が第 12 条の料金の支払いを、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、予め前項の登録時にそれらを提示していただきます。
第 9 条(客室の使用時間)
宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝午前10時までとします。但し、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2 当ホテルは、前項の規定に関わらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
⑴ 超過1時間につき1名利用 1,500 円 2名利用 1,800 円3名利用 2,100 円 4名利用 2,400 円
⑵ 前号に関し、延長は午後2時までを限度とします。
第 10 条(利用規則の遵守)
宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルがご案内する利用規則に従っていただきます。
第 11 条(営業時間)
当ホテルの主な施設等の営業時間は、次の通りとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備え付けパンフレット、各所の掲示、客室内のタブレット端末等でご案内いたします。
⑴ フロント、キャッシャー等サービス時間:施設内の掲示に定めます
イ) 門限
ロ) フロントサービス
⑵ 飲食(施設)その他附帯サービス施設時間:施設内の掲示に定めます
イ) 朝食
ロ) その他の飲食等
⑶ 附帯サービス施設時間:施設内の掲示に定めます
2 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には適当な方法をもってお知らせします。
第 12 条(料金の支払い)
宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、当ホテルと宿泊客が個別に合意した料金によるものとします。
2 前項の宿泊料金等の支払いは、日本国政府が定める指定通貨叉は当ホテルが認めた宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の到着の際又は当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
3 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
第 13 条(当ホテルの責任)
当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当り、又はそれらの不履行により宿泊客に生じた損害を賠償します。但し、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものではないときは、この限りではありません。
2 当ホテルは、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
第 14 条(契約客室の提供ができないときの取り扱い)
当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
2 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。但し、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
第 15 条(寄託物等の取扱い)
現金並びに貴重品のフロントでのお預かりは、当ホテルが了解したときに限ってお預かりいたします。宿泊客がフロントにお預けになった物品叉は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。但し、宿泊客から予め種類及び価額の明告のなかったものについては、15万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。
2 宿泊客が、当ホテル内にお持込みになった物品叉は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意叉は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。但し、宿泊客から予め種類及び価額の明告のなかったものについては、15万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。
第 16 条(宿泊客手荷物又は携帯品保管)
宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任を持って保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。
2 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物叉は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合、当社所定の管理手順に従い処理することとします。但し、所有者からご連絡がない場合叉は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けるか、若しくは当社所定の管理手順に従い処理することとします。また飲食物の場合は当社所定の管理手順に従い、当日に処理いたします。
3 前2項の場合における宿泊客の手荷物叉は携帯品の保管について、当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準ずるものとします。
第 17 条(駐車の責任)
当ホテルは、提携駐車場内における車両、その付属装着物又は積載物の盗難、紛失又は毀損については一切責任を負いません。
第 18 条(宿泊客の責任)
宿泊客によるこの約款もしくは利用規則に違反する行為及びその他宿泊客の責に帰すべき事由により、当ホテルが客室の清掃・修繕費用の支出、販売機会の喪失その他の損害を被ったときは、宿泊客に当ホテルが被った損害を賠償して頂きます。
第 19 条(裁判管轄及び準拠法)
本約款による宿泊契約及びこれに関連する契約に関して生じる一切の紛争については、もっぱら当ホテルの所在地を管轄する日本の裁判所において、日本の法令に従い解決されるものとします。
第 20 条(言語)
本約款は日本語と英語で作成されていますが、日本語版と英語版との間に不一致又は相違があるときは、すべて日本語版によるものとします。
以上
株式会社城野
2021 年 12 月 1 日
別表「違約金(キャンセルポリシー)」(第6条関係)
※%は、宿泊料金に対する違約金の比率です。
※契約日数の短縮、及び室数の減少など一部について変更があった場合は、該当する全ての日の分についての違約金を収受します。
※契約の解除があった場合、契約を解除された人数分の宿泊料金を基に算出した額の違約金を収受します。
利用規則
当ホテルをご利用のお客様には、宿泊約款第10条にもとづき下記の規則をお守りいただくことになっております。この規則で定められた事項をお守りいただけないときには、宿泊約款第7条により宿泊の継続をお断りさせていただくことがありますので、ご了承くださいませ。
- 廊下及び客室内で暖房用、炊事用、お香などの火器を使用なさらないこと。
- 客室内で喫煙なさらないこと。(電子タバコ、加熱式タバコ等による喫煙を含む)
当ホテル所定の喫煙場所をご利用ください。 - 高声放歌や喧騒な行為その他で、他のお客様にご迷惑を及ぼさないこと。
- 廊下及び客室内に次に類するものをお持ち込みなさらないこと。
イ) 動物、鳥類
ロ) 著しく悪臭を発するもの
ハ) 著しく多量な物品
ニ) 火薬、揮発油など発火あるいは引火しやすいも
ホ) 適法に所持を許可されていない鉄砲、刀剣類 - 廊下及び客室内で賭博、その他風紀を乱すような行為をなさらないこと。
- みだりに外来者を客室内に呼び入れたり、客室内の諸設備、諸物品を使用させたりなさらないこと。
- 客室やロビーを無断で営業所、展示会などの目的に使用なさらないこと。
- 廊下及び客室内の諸物品を、その目的以外の用途に使用なさらないこと。
- 客室内の諸物品をホテルの外へ持ち出したり、ホテル内の他の場所に移動したりなさらないこと。
- ホテルの建物や諸設備に物を取り付けたり、現状を変更するような行為をなさらないこと。
- バスルーム、シャワーブース内、洗面台等で染毛・漂白剤等の使用をなさらないこと。
- ホテルの品位をそこなうような品物を、人目につきやすい場所にお置きにならないこと。
- ホテル内で他のお客様に広告物を配布するような行為をなさらないこと。
- 廊下やロビーなどに、所持品を放置なさらないこと。
- ホテルの外から飲食物の出前をおとりになる場合は、お客様自身がロビーで受け取ること。
- ナイトウェア・スリッパ等のままで廊下・ロビー・レストラン等の公共スペースをご利用になることはご遠慮ください。
- ご宿泊を延長なさるときは、前日までのご宿泊料を清算させていただきます。なお、お勘定は請求書をご提示申し上げた時にお支払いいただくことになっております。
カスタマーハラスメントに関する指針
そして今後ともより良いサービスを提供し、お客様に満足していただくためには従業員が心身ともに健康で安心して働ける環境が不可欠であると考えております。そのために、この度従業員を守る立場から『カスタマーハラスメントに関する指針』を策定し、公表させていただくこととなりました。当該取り組みにおきましては、お客様からの貴重なご意見を排除する目的ではございませんことを何卒ご理解いただけますようお願い致します。
<カスタマーハラスメントの対象となる行為>
1 お客様の要求の内容が妥当性を欠く場合
- 弊社の提供するサービスに瑕疵・過失が認められない場合(合理的レベルを超える品質の要求)
2 要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当な言動
- 身体的な攻撃(暴行、強く押す、物を投げつける等の行為)
- 精神的な攻撃(大声での威圧、脅迫、誹謗中傷、名誉毀損、侮辱、暴言、人格否定等)
- 個人に対するインターネット、SNS上での誹謗中傷
- ストーカー行為(頻繁な電話やメール、SNSのメッセージを含む)
- セクシャルハラスメント行為
- プライバシー侵害行為
- 個人の人格を否定する発言(容姿、国籍等)
- お客様による過剰または不合理な要求(土下座の要求、社長や総支配人の謝罪の要求)
- 提供していないサービス提供の要求
- 長時間の拘束(1時間以上)・連日の叱責、拘束、不退去、居座り、監禁等
- 合理的理由のない事業所以外の場所への呼び出し
- 財産的な損害を与える行為(建物、家具、什器、備品の損壊行為や館内設備の通常範囲を超えた使用)
なお、上記記載は例示であり、これらに限られるという趣旨ではございません。
<カスタマーハラスメントへの対応>
- 当ホテル宿泊約款 第5条、第7条に基づき、宿泊契約締結の拒否及び宿泊契約の解除をいたします。
- 宿泊料全額返金の上、即時退館及び今後のご宿泊をお断りさせていただきます。